2012-08-01 第180回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号
そうすると、この法案が最初にできた平成九年のときの附帯決議にも書かれておりますが、脳低体温療法を含めあらゆる医療を施した後に行われるものであって、さらに厳密に、臨床的脳死判定の後にそのオファーを、申し入れをすべしという、これは国会の総意の知恵でつくられたその後のガイドライン等々がございます。 この点も、周知徹底、再度していただきたいが、いかがでしょう。
そうすると、この法案が最初にできた平成九年のときの附帯決議にも書かれておりますが、脳低体温療法を含めあらゆる医療を施した後に行われるものであって、さらに厳密に、臨床的脳死判定の後にそのオファーを、申し入れをすべしという、これは国会の総意の知恵でつくられたその後のガイドライン等々がございます。 この点も、周知徹底、再度していただきたいが、いかがでしょう。
同じ交通事故の被害者でも、低体温療法で一命を取り留め社会復帰をしている、また、何度にもわたる開頭手術で回復し、今は結婚もしお子さんを授かったと聞くと、この差は一体何だろう。搬送された病院で運不運が決まってしまうのかと思ってしまいます。 助かる命とは、まず救命医療を必要としている側のことなのは明らかです。
交通事故の被害者が脳低体温療法の設備を備えた病院に運ばれ、障害を残したものの一命は取りとめたという話を聞きますと、移植法案がなかなか成立しなかったために、だからこそ生まれた技術。すべての医療施設で脳低体温療法が行われる日が来ることを願ってやみません。 助かる命とは、まず救命医療を必要とする側のことなのは明らかです。助かるはずの命を死なせて、その死んでいく生命から、命から臓器の提供を受ける。
なぜかといえば、ドナーの候補者なんだ、この方は、この患者さんはそうなんだ、そういうふうに思ったときに、例えば脳低体温療法を開始するかどうかとか、あるいは救命蘇生手段はことごとく尽くされたのかどうかとか、そういったことは恐らくなおざりにされるのではないか。 それからまた、先ほどもちょっと話がありましたが、日本における救命救急医療というのは、人的、物的両面において到底十分なものとは言えないんですね。
この間のごく短時間の国会審議においても、脳低体温療法など医学の急速な進歩に応じて脳死判定基準を見直すことの重要性がますます明らかになっているではありませんか。 第三の理由は、現在の医学・医療の到達点で脳死の判定をどこまで厳密に公正になし得るのか十分な保障がないもとで、性急な立法化は行うべきではないということです。
七、臓器摘出に係る法第六条第二項の判定については、脳低体温療法を含めあらゆる医療を施した後に行われるものであって、判定が臓器確保のために安易に行われるとの不信を生じないよう、医療不信の解消及び医療倫理の確立に努めること。 八、移植医療について国民の理解を深めるため、臓器移植の実施状況、移植結果等(臓器配分の公平性の状況を把握するための調査の結果を含む。)
そこの厚生省の基準では八五年につくられたいわゆる竹内基準となっているわけですが、しかし実際問題として、近年の脳低体温療法を含む急速な救命救急医療の進歩の中で蘇生限界というのがずっと広がっているということが言われているわけです。
いわゆる今の医療、救急医療の日大の林先生の言われている脳の低体温療法で蘇生限界点が少しずつ動いているんじゃないかという指摘もございます。 それで、今後、脳死判定基準の柔軟な見直し、それから脳死判定の厳しい第三者機関のチェック等が私は必要になってくるのではないかと思うんですが、本法律案が成立するかどうかは別として、こうした動きについて大臣の御所見を伺って、私の質問といたします。
○公述人(藤堂省君) 低体温療法と脳死の問題ですけれども、これはまさしく日本語が非常にあいまいであることの証拠だと思います。低体温療法というものは、脳死状態、あるいは先ほど切迫脳死という言葉を使われましたけれども、切迫脳死という言葉は医学的にはほとんどないはずですし、脳死状態ということも医学的にはございません。
実は、これは日本のマスコミでも報道されたことでございますけれども、ほとんど蘇生不可能と思われていた人が、脳死状態の中で低体温療法を行うことによって、七十五人中五十六人が生還をしたといった報告もなされております。これは、日本大学の救命救急センターの林先生も衆議院で参考人としてお述べになっていらっしゃるわけでございます。このことについてはどのようにお考えでいらっしゃるのか、お伺いします。
○衆議院議員(山口俊一君) 橋本先生おっしゃるとおり、脳低体温療法というのは確かにすばらしい成果を上げておられます。衆議院で参考人として林先生がお見えになったときも、そのようなお話をるるされておりました。 ただ、これは先ほど局長の方からも御答弁がありましたが、いわゆる脳死に至らないための治療であって、決して脳死いわゆるポイント・オブ・ノーリターンに至った方をこちら側へ引き戻すための治療じゃない。
○橋本敦君 若干の見解の相違点が出てきているわけですが、私も問題を指摘しておりますのは、すべての患者に脳低体温療法が適用されるとは言っていないんです。もしすべての患者に適用されるならば、竹内基準の一つの条件として、すべての患者に脳低体温療法をまず施すべきだというふうに基準づけるべきだと思います。しかしそうではない。しかし、この治療が可能である範囲の患者についてはこれはまたふえる可能性もあります。
ただ、今もお話がありましたが、私の理解では、脳低体温療法についてはかなり適用すべき症例も限度があるというふうに聞いておりますし、そういう意味で、しかも脳低体温療法が蘇生限界点そのものをぐっと動かしたというふうには今のところ私は理解しておりません。 その辺についてはそういう留保をしておきたいと思いますが、基本的なお考えはおっしゃるとおりだと思います。
また、最後にお話しの脳低体温療法につきましては、脳死に至る可能性のある患者を一人でも救助するというふうな意味でも救急医療の大変大きな成果である、すばらしいことであると私どもも考えておりまして、今後の普及を大いに期待いたしておるところでございます。
脳低体温療法など、脳死を死とする法律がなかった日本だからこそ格段に治療法が進歩したのであって、今後ますます脳の医学は進歩するでしょう。法的に死を定めれば医学の進歩を阻害することになりはしないでしょうか。脳死判定基準の信頼性と見直しの必要も含め、中山案提出者及び厚生大臣にお答えいただきたいと思います。 再び中山案の提出者に伺います。 なぜ脳死を一律に死と扱うような規定にしたのでしょうか。
次の御質問ですが、衆議院厚生委員会における林参考人の御発言についてですが、林参考人は、脳の低体温療法などで脳の蘇生限界点が延びているということを発言されました。しかし、脳死状態とは、脳のすべての部分の機能が、つまり全脳が不可逆的に停止することであります。したがって、蘇生の可能性のある患者さんが脳死状態と判定されることは本来あり得ないことでありますし、あってはならないことです。
さらに、脳幹の神経細胞死と考えられていた瞳孔散大、対光反射消失、除脳硬直患者でも、低体温療法によって回復していった例を紹介しながら「このことは、脳幹の神経細胞膜の機能が消失した症例であって、細胞自体が死滅していた患者ではない」と述べています。これは極めて重大な指摘です。 この点について、提出者はどのように認識しておられますか、お聞かせください。
現在、救急救命医療の現場で画期的な成果を上げ全国的に注目されている脳低体温療法、この療法を担われてきた日本大学の林成之教授は「医学の進歩とともに脳死も細胞レベルの点まで含めて考える時代に入ってきたんだというふうに思うわけです。」と陳述されました。これは、脳死臨調が医学の到達点として想定していなかったことです。
さらに、詳細な記録を残すことで客観性を担保することができると考える」との答弁があり、また「脳低体温療法など救命救急のための医療と、新鮮な臓器を必要とする移植医療とは矛盾するのではないか」との疑問に対しまして、「救急救命医療を充実させるということと、移植医療を推進することによって今までの医療では救えなかった患者を救うことができるということは決して矛盾することではないと考えている」という見解が述べられました
八日に私たちの委員会が行った参考人からの意見聴取で、日本大学の林成之教授が、 脳死はこれまで、細胞レベルまで含んでいない概念でとらえられてきた歴史がありますが、脳の低体温療法の治療成績とか、その前進の結果を見ますと、やはり医学の進歩とともに脳死も細胞レベルの点まで含めて考える時代に入ってきたんだというふうに思うわけです。 とお述べになりました。
それは、脳低体温療法によっても脳死状態から蘇生させるのは無理だということは専門家の一致した見方であります。という時点においては、脳死状態は死であるという定義にそれほど不自然な感じは私自身は持っていないわけであります。
そして、それとも深く関連するわけですが、最近の脳低体温療法、治療の前進によって蘇生限界が変わることを実証している。その蘇生限界というのが、脳死と判定された人の蘇生を意味しないということは、もう私たちのこの議論の中でコンセンサスができています。今の科学の水準ではという限定つきですがね。そのことを申しておきますので、余計な御心配はなくていいのです。
そして、柳田邦男氏は、「脳死臨調は八〇年代の知見をもとに議論しておりますが、九〇年代になってから、先ほどの低体温療法とか、いろいろな新しい知見が出てま いりましたし、データも出てまいりました。」こうも発言なさいました。
一方で、心臓移植経験者からは、脳低体温療法などあらゆる治療を試みた後で、それでも脳死になる人があるなら移植をどうか認めてほしい、こういう意見もありました。 私は、この立法の前提は、大前提は二つあると思うのですね。一つは、医の倫理、信頼性、これが絶対的に確立されていなければならない。法的にこの医の信頼性、倫理性が確実に担保されること、これが絶対条件であります。
立ったついでで恐縮でございますが、せんだっての参考人質疑の折に、例の日大の低体温療法をやっておられる林先生が、「竹内基準で判定された脳死は、脳組織、それを構成する神経細胞まで配慮に入れていきますと、正確には脳死状態を意味しております。したがって、科学的には、脳死は人の死とは言えないと思います。」
低体温療法は、皆さん非常に御関心が強いようでございますけれども、その療法の中身について、午前中、林先生がお話しになっておられましたけれども、私、若干素人でもわかるようなと言うと僭越でございますけれども、もう少し補足的にお話し申し上げてみたいと思うのです。
これに対して、脳の低体温療法は、一次的に障害を受けた組織でも、その中にある神経細胞までが一時にすりつぶしてつぶれたということはありませんので、死にかけている細胞、死んだ細胞、いろいろ、非常に危篤状態にある細胞があると思うわけです。
そういうことで、これは医学的に確立されたことが大事だと思うのですが、やはり竹内先生も、あらゆる治療を施すことが脳死判定の前提だ、こうおっしゃっておりますけれども、これが非常に効果があるというふうに確立されたときは、やはり低体温療法というものを、これをしてからでないと摘出できないというふうにお考えになりますか。これは竹内先生、林先生、お伺いしたいと思います。
○山口(俊)議員 先ほどもお話を申し上げましたが、確かに低体温療法といいますか脳低温療法といいますか、そうした新しい医療というのは、日進月歩といいますか、どんどん発展、発達してくるものであろう。そして、むしろ発達していってくれなければ困るわけでありまして、そこら辺の努力は大いにしていただきたい。
私は、先日放映されました「NHKスペシャル 柳田邦男の生と死を見つめて・低体温療法の衝撃」を見て大変感動いたしました。医療スタッフの、命を救えという死をあきらめない姿勢がどんどん蘇生限界を動かしていく。一人の患者さんをめぐって、家族また商店街の仲間が必死で呼びかける、とうとうすてきな笑顔が戻ってきた。
さらに、柳田さんが体験された問題ですけれども、低体温療法の導入によって、今までは脳死に至ると思われていた人たちの蘇生限界がどんどん引き延ばされている。柳田邦男さんも、息子の生と死に向き合って、息子の入った救命センターはこの低体温療法の設備がなかったとわかっていても、ひょっとして救えたかもしれないのに何であのとき死を受け入れてしまったのだろう、このように語っておられるわけですね。
低体温療法につきましては、重篤な脳の障害を負った場合に脳死に至ることを阻止する可能性がある治療である、そのように私も考えております。ただ、全身の管理等々、非常に複雑な問題もございますので、さらに一層、広範にこの治療法が利用されるような体制をつくっていくということも重要である。
先月、「NHKスペシャル」の低体温療法、本会議でも大分話題になって出てまいりました。柳田邦男さんがみずから出演もされておられましたけれども、この番組をぜひごらんいただきたい、もしごらんいただいていないのであればごらんいただきたいというふうに思います。 何回か皆さんの方からの御答弁の中にありますように、低体温療法は脳死患者さんへの治療法ではありません。私もその点は理解をしております。
○根本委員 確認的に質問いたしますが、要は、低体温療法、これは蘇生限界点のあくまで前の話だ、脳死状態になった状態ではない、こういうことですね。
世界から脚光を浴びている脳低体温療法ですが、この治療を医師に義務づけること、並びに治療者とは距離を置いた立場で脳死の治療を監視する脳死治療オンブズマン制度を導入すること、あるいは脳死状態にある患者の人権を保障するために市民が参加する人権監視委員会等を設置すべきだと私は考えておりますが、この点について提案者の御意見を伺いたいと思います。
この問題について、柳田先生が、こんな奇跡的な生還を可能にした低体温療法のチャレンジは、早目に治療を放棄してしまう欧米の移植先進国からは生まれなかったようなものだ、私はそういうふうに感じた、こういうふうに言っておられるのですけれども、この問題について先生のお考えを改めてお伺いしたいというふうに思います。 それから、ぬで島陳述人にお伺いをしたいのです。
先ほど松本先生の方から、低体温療法のお話がございました。脳死状態から低体温療法によって蘇生するということではないと私自身は認識しておるのでございますけれども、この点につきまして、現在の医学的な見解はどのようになっているのか。
○加来信雄君 先ほどの御指摘でございますけれども、低体温療法は昔からあった治療法でございます。しかしながら、最近、リバイバルとして低体温療法が進んでまいりました。 低体温療法といいますのは、二律背反した治療法で、頭部に対してはプラスでありますけれども、全身に対してはマイナスの面があります。
私たちは、その脳死状態ということについて、これは医学的に本当に死とできるのかということで疑問を持っているわけですけれども、最近、低体温療法で脳死と言われる患者さんが蘇生をされたというようなことがありました。
そういったことで、私は、どうも脳死と考えられていた者が低体温療法でもとへ戻ったといったような例が起こるということは、本当に脳死というものが個体の死であるということを確定するものではない、あくまでも死の間近いこと、死の切迫を予測させるだけであるということの大きな証拠ではないかというふうに思っております。 そういった一般論で申しわけございませんが、よろしゅうございましょうか。